行政処分を受けた方の運転免許再取得
違反点数及び処分後について
交通違反・交通事故を起こした人に対して、将来における道路交通上の危険を防止するため運転免許を取消したり、効力を一定期間停止します。行政処分は、点数制度によって行われ、違反や事故に応じて違反点数が加算され、累計点数が一定の基準点数を超えた場合に、講習の受講義務や行政処分・刑事処分が行われます。(軽微なものは反則金制度によって刑事罰が免除される場合があります)。
交通違反の点数計算
停止・取消の行政処分及びその期間を決めるには、過去3年間の違反・事故の点数と行政処分歴により異なります。
運転免許の停止(免停)は定められた期間、運転をすることができません。取消の場合は、最初から運転免許を取り直さなくてはならず、行政処分の中で最も重く位置付けられています。
過去3年間の 行政処分暦 |
点数 | ||||||||||||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
0回 | 停止 30日 |
停止 60日 |
停止 90日 |
取消 処分 |
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1回 | 停止 30日 |
停止 60日 |
停止 90日 |
取消 処分 |
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2回 | 停止 90日 |
停止 120日 |
停止 150日 |
取消 処分 |
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3回 | 停止 120日 |
停止 150日 |
取消 処分 |
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4回~ | 停止 150日 |
停止 180日 |
取消 処分 |
取消処分を受けた方が再度運転免許を取得するには、指定された『欠格期間』(運転免許を取得する資格のない期間※期間は1年~10年)を経過し、必ず“取消処分者講習”を受なくてはなりません。
過去3年間の | 欠格期間と違反点数 | |||||||||
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行政処分暦 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
0回 | 15~24点 | 25~34点 | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55~59点 | 60~64点 | 65~69点 | 70点以上 |
1回 | 10~19点 | 20~29点 | 30~34点 | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55~59点 | 60~64点 | 65点以上 |
2回 | 5~14点 | 15~24点 | 25~29点 | 30~34点 | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55~59点 | 60点以上 |
3回以上 | 4~9点 | 10~19点 | 20~24点 | 25~29点 | 30~34点 | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55点以上 |
- ※欠格期間中、または欠格期間終了後5年以内に再び免許の取消処分などを受けた場合は欠格期間が2年間延長されます。
処分のその後の流れ
違反者講習
違反点数が3点以下の違反行為を繰り返し、累積点数が6点の場合のみ受けることができ、受講することは任意となるが、受講することにより行政処分は課せられず、累積6点は以後の違反に累積されなくなります。ただし、「過去3年以内に免停(保留)処分を受けた者」「過去3年以内に取消(拒否)処分を受けた者」「過去3年以内に違反者講習受講歴がある者」「過去に道路外致死傷や重大違反そそのかし等」をした者は違反者講習該当者とはならず、行政処分が課せられます。
意見の聴取
交通違反や交通事故などで免許取消や90日以上の免許停止処分を受けた場合、公安委員会は本人の出頭を求められます。その際に違反行為の内容や事情を聞いたり、有利な参考資料や証拠の提出を受けたりして、公平な処分をするために行われます。意見聴取の内容によっては情状酌量され、減免となる場合もあります。ただし、処分対象者が出席しなかったり、代理人が出席する場合は点数通りの処分がくだされます。また、酒気帯び運転・無免許運転での情状酌量はありません。
軽微違反者の特例
点数が6点以上の場合に行政処分の対象となりますが、特例として違反点数が3点以下の軽微な違反行為を繰り返し、累積点数が政令で定める基準(6点)に該当した場合に限り「違反者講習」と呼ばれる講習を受講することにより行政処分を受ける必要がなくなります。ただし、受講しない場合は停止期間短縮の特例(免停講習が受講できない)がない免停処分を受けることになります。また、停止処分者講習とは違い、行政処分が行われる前に受けるため、受講すると前歴に計算はされません。(違反の有無は残るのでゴールド免許になったりはしません。)
欠格期間
免許取消処分を受ける免許試験を受けることができるようになるまでの期間です。この期間中は運転免許試験場で試験を受ける事ができないので、もちろん免許の交付もできません。再び運転免許を取得する場合は、欠格期間が終了していることと取消処分者講習を受講しなくてはなりません。
取消処分者講習
免許取消処分を受けた方が、再度運転免許の取得をする際に必ず受講しなければならない講習です。講習は2日間かけて行われ、受講すると「取消処分者講習終了証書」をもらえ、この終了証書を受けることで再び免許取得することができます。この終了証書の有効期限は1年となりますので、2年以上の欠格期間のある場合は早く受講してしまうと、先に有効期限が切れてしまうのでご注意ください。
運転免許の再取得について
道路交通上の危険を防止するために交通違反の取り締まりや、運転免許の更新・講習などが行われています。交通違反・交通事故を起こした人に対しては行政処分がくだされるほかにも、運転免許の更新をせず失効してしまったり、初心運転者向けの特例などがあります。
運転免許の取消、停止または失効など行政処分を受けた方が、運転免許の再取得をされる場合は、欠格期間満了時期や処分者講習が受講済み、または未受講かにより再取得できるかが異なってきますので、予めご確認ください。
各行政処分について
交通違反・交通事故を起こした場合の行政処分から、免許の更新を忘れてしまった場合の失効処分など下記よりご確認ください。
初心運転者の処分について
運転免許証を取得して1年以内(停止期間中を除く)に3点以上(1回の違反で3点の場合は、再び違反などをして合計点数が4点以上になった場合)の交通違反、交通事故を起こした方
免許停止処分について
免許取消処分について
自動車やバイク(原付も含みます)を運転して、交通違反、交通事故を起こした場合、その内容に応じて定められている点数により、免許の停止・または免許の取り消し等の処分を受けた方。
運転免許の失効について
免許の更新手続きを運転免許証に記載されている有効期間内に行わなかった場合、運転免許証は失効となります。
行政処分後の再所得は...
- 注1)交通費については卒業時に教習所より現金支給、またはチケットでの支給となります。但し、交通費の上限が決まっている場合もございます。さらにお客様の出発地によっては、一部自己負担になる場合がございます。交通費は教習所を卒業された場合のサービスとなりますので、途中退校や強制退校の場合支給されない事がございますので予めご了承ください。
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